ども、アメリカ節約情報 (@amesetu) です。無事にグリーンカードが送られてきたあなた、おめでとうございます。パチパチパチ。今日は米国永住権(グリーンカード)を取った後に発生する義務などをまとめました。
IRSに確定申告をする
米国永住権(グリーンカード)を手に入れたら、必ず確定申告が必要です。ってグリーンカードを取る前から確定申告は義務だと思いますが!いくら収入が低くても、毎年きちんと確定申告をしましょう!詳細はIRSの公式サイトから確認してください。
セレクティブサービス(徴兵システム)に登録する
米国永住権(グリーンカード)を取った後、年齢や性別によっては「セレクティブサービス」に登録する必要があります。セレクティブサービスは、徴兵制ではないですが、いざという時に登録者の中から兵役に呼ぶことができるというレジストリです。アメリカ市民と全ての移民で、18歳〜25歳の男性が登録する義務があります。不法移民も登録する必要があります!わお!学生ビザや就労ビザなどの「非移民ビザ」で滞在していた場合には必要ではないので、これまで留学や仕事で来ていた人は驚くかもしれません。
セレクティブサービスへ登録しないことは重犯罪(felony)とされ、最高$250,000の罰金、5年以下の禁固刑、あるいは罰金と禁固刑の両方が課される可能性があります。怖い。
また、以下のようなベネフィットを受けるためにも、セレクティブサービスへの登録が必要です。
- 連邦の奨学金
- 一部の州の奨学金
- 公務員への就職条件(連邦及び一部の州)
- コントラクターのセキュリティクリアランス
- 連邦助成による職業訓練(The Workforce Innovation and Opportunity Act)
- 将来米国市民権の申請
登録や詳しい情報は、セレクティブサービスの公式サイトから見てください。
住所変更したら10日間以内に届け出る
アメリカのグリーンカードを手に入れた後、アメリカ国内で引っ越した場合は、10 日以内にAR-11というフォームを使って新しい住所を届け出る必要があります。オンラインまたは郵送で手続きが可能です。
詳細はUCSCISの公式サイトから確認してください。
アメリカに住む
米国永住権(グリーンカード)を手に入れたら、基本的にアメリカに住む必要があります。もしも、一年間以上アメリカ国外に滞在する場合は、 I-131フォームを使ってre-entry permit(再入国許可証)を申請しなければいけません。re-entry permitがあると、一回で最長二年までアメリカ国外に滞在することができます。また、移民局公式としては、re-entry permitが必要なのは「国外に一年間以上の滞在」なのですが、国外滞在期間が一年以下でも、180日以上アメリカ国外に滞在している場合は、「グリーンカードを保持する意思がない」として再入国の際に揉める可能性があるようなので、ぜひre-entry permitを取得しておいた方がよいです。
re-entry permitの申請費用は、フォーム費用が$575、そして14〜79歳の人には更にバイオメトリクス(指紋採取)費用$85がかかります。また、バイオメトリクスが必要な場合はそれのためにアメリカ国内の出張所に行かなければいけないので、数ヶ月の猶予を持ってre-entry permitを取る必要があります。
詳細はUCSCISの公式サイトから確認してください。
まとめ
以上、アメリカの移民ビザこと「グリーンカード(永住権)」を手にした方の義務でした。せっかく手に入れたグリーンカードを失うことのないよう、しっかりと義務は果たしていきましょう。
不安な点や不明な点があれば、移民弁護士にすぐ相談してくださいね〜!
※この記事は2019年2月5日現在の情報です。なお、記載情報は正確を期しておりますが、間違いがある場合もございます。必ず弁護士や公的機関のアドバイスを受けてください。
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